現在、保科洋作曲/編曲作品は全て著作権が現存しております。
保科洋はJASRACと信託契約を結んでおりますので、楽曲の使用許可につきましては、JASRACに直接詳細をお問い合わせ下さい。
(編曲作品につきましては、JASRACの編曲審査を受けておらず、管理を信託していないものもございます)
著作権が現存する楽曲を使用する際の手続きについて
一般に、著作権が現存する楽曲の場合、その楽曲をどのような機会で、どのような形で公表(演奏)するかは、著作権者に決定の権利があります。このため、楽曲を公開演奏する際には、原則として著作者の許可が必要です。
しかしながら、作曲者が演奏許諾を逐一与えるシステムは個人では手がまわらない事が多いため、殆どの作曲家はJASRAC等の著作権管理団体にその業務を委託または信託します。
JASRACの場合、作曲者は管理業務の委託ではなく、著作権そのものをJASRACに信託する形で契約を結びます。
従って、JASRACとの契約期間中は、楽曲の演奏をどのようなガイドラインに沿って許可するかについても、(作曲者ではなく)JASRACに決定権があります。
このため、JASRACと信託契約を結んでいる作曲家の楽曲については、演奏会での演奏、CD録音等の一般的な公表形態に関しましては、逐一作曲家に使用許可を求める必要はございません。
その代わり、JASRACに演奏会の詳細を報告し、JASRACが楽曲使用料を徴収した上で演奏を許可する、といった流れになります。
コンクール等での選曲の際、JASRAC等大手著作権管理団体以外に管理されている楽曲の使用はなるべく控えるよう指導がなされることがあるようですが、理由は、こういった大手団体以外では、演奏許可の条件が厳しい可能性があり、本番までに許可証がもらえない恐れがあるから、というところの模様です。許可の条件自体は厳しくなくとも、手続きに時間がかかる事は有り得ますので、大手以外の管理団体(もしくは個人)に管理されている楽曲使用許可の手続きは、なるべく時間に余裕を持って行うようお勧めします。
なお、上記の事項はあくまで演奏会やコンクールなどでの演奏、及びCD録音等を仮定したものです。インターネット配信等では、著作権管理団体が管理していない権利について、それぞれの権利保持者に個別に許可が必要になるケースがあります(著作者人格権、著作隣接権、肖像権等)。このようなケースでは、まずは楽曲を管理する著作権管理団体にご相談下さい。